遺産分割の方法の指定を委託する遺言
被相続人は遺言で遺産分割の方法を定めることを第三者に委託することができます。
被相続人の委託を受けることができるのは共同相続人以外の第三者であることを要し、共同相続人中の1人に遺産分割の方法の指定を委託する遺言は指定の公正が期待できないから無効とされます。
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
民法第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
受託者は、単に分割方法を指定するだけで、その実現は共同相続人に任せればよいのですが、分割方法の指定だけでなく、分割の実現までも委託された者は遺言の執行を委託された者と解されています。
「ゆいごん わしのいさんそうぞくの指定としっこうを****べんごしにいたくする」旨の自筆証書遺言を相続分の指定と遺産分割方法の指定の両者を****弁護士に委託し、かつ、同人を遺言執行者に指定し、現実に遺産の分配手続をも委託したものとした事例があります。
受託者は、相続分及び分割基準に従って分割方法の指定をしなければなりません。
ただし、共同相続人全員の承諾を得ればこの限りではありません。
特定の財産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言書が作成された後に、これに追加して、その他一切の財産を右相続人に相続させ、また、右相続人を遺言執行者に指定する旨の遺言書が新たに作成された場合について、先に作成された遺言書の趣旨が遺産分割方法の指定から遺贈に変ったと解した事例があります。
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