遺産分割審判の保全処分の審理
保全処分の審理は、原則として、本案審判の手続と同様に進められます。
申立が、手続要件を充足し、本案審判認容の蓋然性及び保全処分の必要性につき疎明があったとき、申立は認容されます。
保全処分の申立人は保全処分を求める事由を疎明しなければならず、家庭裁判所は補充的に事実の調査、証拠調べをします。
遺産分割審判事件を本案として、共同相続人が他の共同相続人に対し、遺産である不動産の共有持分の処分禁止を求める仮処分を認容するには、申立債権者が本案審判において当該不動産を取得する蓋然性及び申立権者の共有持分の処分を禁止する保全の必要性を要するところ、本件においては、申立債権者において寄与分があると認めるには足りず、申立債権者が当該不動産を取得する蓋然性について疎明がないとして、仮処分申立を認容した原審判を取消、これを却下した事例があります。
保全処分は、これを受ける者に告知されて効力を生じます。
申立人は申立却下の審判に対し、即時抗告をすることができます。
本案申立認容審判に対し即時抗告権を有する者は保全処分の審判に対し、即時抗告をすることができます。
相手方は、特定物の占有移転禁止等を命じた保全処分審判に対して、この目的物が第三者の所有に属することを理由に即時抗告することはできません。
保全処分の執行は、民事保全法その他の仮処分に執行に関する法令の規定に従って行ないます。
不動産又は動産に対する債務者の占有を解いて保管人の保管に付する仮処分の執行は、執行官が行ないます。
不動産の処分禁止の仮処分の執行はその旨の登記をする方法で行ないます。
保全処分の執行には、原則として執行文の付与を要しません。
保全処分は、保全処分が債権者に送達された日から2週間を経過したときは、その執行することができません。
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