遺産分割調停の不成立
調停委員会は、事件が性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的で濫りに調停の申立をしたと認めるときは、調停をしないことができます。
調停をしない措置に対して、不服申立を許す規定はないので、即時抗告は認められません。
調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込がない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合には、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができます。
調停不成立として事件を終了させる処分は審判ではないので、これに対して即時抗告はもとより非訟事件手続法による抗告をすることもできません。
裁判所書記官が家事審判規則141条に基づき当事者に対して行なう通知も、調停手続における裁判に該当しないので、同様に解されます。
家事審判規則第百四十一条 第百三十八条又は第百三十八条の二の規定により事件が終了したとき、又は法第二十五条第二項の規定により審判が効力を失つたときは、裁判所書記官は、当事者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
遺産分割事件について調停が成立しない場合には、調停の申立の時に審判の申立があったものとみなされます。
調停が成立しない場合には、調停の申立人が改めて審判の申立をするまでもなく、当然に審判手続に移行します。
「相続させる」遺言により、被相続人の遺産全部が指定分割された場合、遺留分減殺により遺産に関して生じた共有関係は、家事審判の対象となる相続財産の共有ではなく、遺産分割として申し立てられた調停の実質は共有物分割請求であり、その調停が不成立となった場合は事件は終了し、審判に移行しないとして、原裁判所の遺産分割審判を取消して調停申立の終了を宣言した事例があります。
(共同相続の効力)
民法第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
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