遺産分割審判の事実の調査
家庭裁判所は、事実認定の資料を収集するために、職権で、当事者・参考人から事情を聴いたり、事物の現状を見分するなど事実の調査をしなければなりません。
また、必要な調査を官庁などに嘱託したり、銀行その他の機関に対して、関係人の預金などに関し、必要な報告を求めることができます。
事実の調査の方式については、別段の制限はありませんが、強制力を使用することはできません。
証拠調べは、必要があると認める場合に民事訴訟法の規定に従ってなされます。
家事審判規則第七条 家庭裁判所は、職権で、事実の調査及び必要があると認める証拠調をしなければならない。
2 家庭裁判所は、他の家庭裁判所又は簡易裁判所に事実の調査又は証拠調を嘱託することができる。
3 家庭裁判所は、相当と認めるときは、合議体の構成員に命じて事実の調査をさせることができる。
4 合議体の構成員に事実の調査をさせる場合には、裁判長がその家事審判官を指定する。
5 合議体の構成員が事実の調査をする場合には、家庭裁判所及び裁判長の職務は、その家事審判官が行う。
6 証拠調については、民事訴訟の例による。
家事審判規則第八条 家庭裁判所は、必要な調査を官庁、公署その他適当であると認める者に嘱託し、又は銀行、信託会社、関係人の雇主その他の者に対し関係人の預金、信託財産、収入その他の事項に関して必要な報告を求めることができる。
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