通行地役権
通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡の時に、右承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲渡人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは、譲渡人は、通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても、特段の事情がない限り、通行地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらないと解されています。
通行地役権とは、地役権のひとつで、他人の所有地を通行する権利のことをいいます。
地役権とは、他人の土地を自己の土地の便益のために使用する権利です。
一般に、他人の土地に、軽微な負担を加えればその目的を達することができるような権利の設定の仕方で、たとえば、他人の土地を利用して水を引く引水地役権、要役地の眺望を確保する観望地役権などがあります。
通行地役権は、他人の土地を通行する権利です。
自分の所有地が袋地である場合は、袋地通行権と呼び、たんなる地役権とは別の規定がある。
承役地とは、地役権が実際に行使されている土地のことをいいます。
欠缺(けんけつ)とは、「欠けていること」。
主に法学で用いられる(意思の欠缺、意思能力の欠缺、登記の欠缺、訴訟条件の欠缺など)が、近時は「不存在」に言い換えられることもある。
承役地部分を含むと地上の建物所有を目的とする賃借権に登記簿上劣後する通行地役権者からの右賃借権者に対する通行妨害禁止等の請求が、右賃借人と土地所有者との間で右賃借権を設定するに際し、右承役地部分を関係人の通行の用に供することが合意されていたものとみることができるとして、認容された事例があります。
共有者間の共有地を互いの通路として利用する旨の合意には、将来、共有分割をした時には、各自に帰属する部分につき、通行地役権を設定する意思が黙示的に含まれていたと解した事例があります。
これは、遺産分割後に生じた紛争ではありませんが、通行地役権の設定合意が黙示的に成立したと認められた事例があります。
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