財産管理に関する指示 |
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杉並区の行政書士>相続の知識4>財産管理に関する指示 | |
財産管理に関する指示 遺産の分割の申立があった場合、財産の管理のため、必要があるときは、家庭裁判所は、申立により、又は職権で、担保を立てさせないで、本案の申立についての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、財産の管理に関する事項を指示することができます。 (遺産の分割の協議又は審判等) 民法第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。 財産の管理者については、不在者の財産管理人に関する規定が準用されます。 (管理人の職務) 民法第27条 前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。 2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。 3 前2項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。 (管理人の権限) 民法第28条 管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。 (管理人の担保提供及び報酬) 民法第29条 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。 2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。 財産管理者が選任された場合、相続人は遺産の管理・処分権を失うかにつき、遺言執行者の場合のように、相続人から相続財産の処分権を奪う趣旨の実体法上の規定は置かれていないこと、そもそも不在者の財産管理人が選任されたとしても不在者自身は自己の財産について管理・処分する権限を失わないと解されることに照らすと、遺産管理者が選任されても、相続人は、相続財産に対する管理・処分権を失わないと解されます。 相続人は、遺産管理者の管理権行使を受忍する法的義務を負うと解されるので、遺産管理者の管理権行使と抵触するような管理権行使は許されないと解する余地がありますが、本件は共有物の保存行為として不実の登記の更正登記手続を求めるものであり、遺産管理者の管理権と抵触するようなものとは到底解されないとして、相続人に不実の登記の更正登記手続を求める訴えの当事者適格を認めた事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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