相続開始後に認知された相続人の価額請求
相続開始後認知によって相続人となった者が、遺産分割を請求しようとする場合に、他の共同相続人が既に分割その他の処分をしているときは、価額のみによる支払請求権を有します。
(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
民法第910条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続入が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
この価額請求権の性質について、相続回復請求権の一種とみる見解と、遺産分割に準ずる請求とみる見解があります。
民法910条に規定に基づく相続開始後の被認知者の価額請求は、一般調停事項と解されます。
@申立人
相続開始後認知によって相続人となった者です。
A相手方
被認知者の登場によって相続分の変動を生じた共同相続人です。
B管轄
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
C添付書類
申立人・相手方・被相続人の戸籍謄本
不動産登記簿謄本
遺産目録
遺産分割協議書写し
固定資産税評価証明書
D調停手続
調停委員会は、当事者の主張を聴くとともに、職権で必要な事実の調査及び証拠調べなどを行ないます。
その結果、当事者間に相続開始時に認知された相続人の価額請求につき合意が成立し、これを調査に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は確定判決と同一の効力を有します。
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