相続人の共有持分譲渡
共有者の1人は、その持分権に基づき、共有不動産に加えられた妨害を排除することができます。
共同相続人の1人が共同相続人4人名義の相続登記をした後、自己の共有持分を第三者甲に譲渡して、持分移転登記がされている場合、その譲渡が無効であるときは、その登記によって共有不動産に対する妨害状態が生じているということができるから、他の共有者は、共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を経由している者に対し、単独で、その持分移転登記の抹消登記を請求することができます。
(占有保持の訴え)
民法第198条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。
民法(占有保全の訴え)
第199条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
(占有回収の訴え)
民法第200条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
(占有の訴えの提起期間)
民法第201条 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後1年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。
2 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。
3 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。
(本権の訴えとの関係)
民法第202条 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
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