不動産の共有持分権の放棄
共同相続人が相続により取得した不動産の共有持分を放棄した場合、その持分は他の共有者に帰属します。
(持分の放棄及び共有者の死亡)
民法第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
この場合には、他の共有者は、放棄にかかる持分権の移転登記を求めるべきであって、放棄者の持分権取得登記の抹消登記手続きを求めることは許されません。
甲乙共有名義の不動産につき、甲の持分について共有名義人でない丙のために「持分放棄」を登記原因とする共有持分移転の登記の申請は受理されない取り扱いです。
表示変更
共有持分放棄をした者がその前に住所を移転している場合、持分移転登記の前提として登記名義人表示変更登記をしなければならない。
移転登記未了
A・B共有の不動産につきAがCに持分全部を売却した後、その登記をしないうちにBが持分放棄をした場合、持分放棄を原因とするBからCへの持分移転登記の前提として、売買を原因とするAからCへの持分移転登記をしなければならない。
更正登記
真実はA・B共有であるのに、誤ってAの単独所有である登記がされている不動産につきBが持分放棄をした場合、持分放棄を原因とするBからAへの持分移転登記の前提として、A・Bの共有とする所有権更正登記をしなければならない。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|