金銭債権・借地権遺産取得の対抗要件
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金銭債権・借地権遺産取得の対抗要件
遺産分割による金銭債権の取得につき自己の法定相続分を超えた債権を取得した者が債務者に対してその履行を求めるには、債権譲渡について、債務者に対する通知、債務者の承認の対抗要件を備えることが必要です。
譲渡禁止の特約のある指名債権について、譲受人が右特約の存在を知り、又は重大な過失により右特約の存在を知らないでこれを譲り受けた場合でも、その後、債務者が右譲渡について承諾を与えたときは、右債権譲渡は譲渡の時に遡って有効となるが、民法116条の法意に照らし、第三者の権利を害することはできず、債務者の債権譲渡の承諾が右債権に対する国の滞納処分後にされたときは、国に対して債権譲渡の効力を主張できないとされます。
(無権代理行為の追認)
民法第116条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
共同相続人の間で遺産である借地権及び地上建物の取得者をAとする遺産分割が成立しても建物が未登記であって遺産分割の登記がされていないときは、Aは法定相続分を超えて権利承継したことを地主に対抗することができず、地主は相続人全員を賃借人として扱うことができるとした事例があります。
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