単純承認・限定承認・放棄の判例
申述人らの行為が法定単純承認事由に該当するとして相続放棄申述受理申立を却下した審判に対する即時抗告において、被保険者死亡の場合はその相続人に支払う旨の約款により支払われる死亡保険は、特段の事情のない限り、被保険者死亡時における相続人であるべき者の固有財産であるから、抗告人らによる死亡保険金の請求及び受領は、相続財産の処分に当たらないと解した事例があります。
申述人らの行為が法定単純承認事由に該当するとして相続放棄申述受理申立を却下した審判に対する即時抗告審において、抗告人らの固有財産である死亡保険金をもって行なった被相続人の相続債務の一部弁済行為は、相続財産の一部の処分に当たらないと解した事例があります。
相続財産の破産の制度は、相続財産による公平、平等な弁済を実現する手段にすぎず、免責の場合を除いては相続債務の性質を変化させるものではないから、破産法が相続財産破産の場合に相続財産と相続人の固有財産を分別したことから、直ちに破産手続終了後における債務相続と相続人の固有財産を分別したことから、直ちに破産手続終了後における債務相続の一般的効果を否定し、相続債権者らは相続人の固有財産に対し、責任追及することはできないと結論付けることはできないとして、相続財産に対し破産宣告がされた場合、被相続人の租税債務は相続を単純承認した相続人に承継されると解した事例があります。
相続財産に対して破産宣告がされた場合、単純承認した相続人は破産手続の中で弁済されなかった債務を自己の固有財産から弁済する責任を負います。
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