遺産分割を禁止する調停 |
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遺産分割を禁止する調停 遺産分割の申立があった場合、特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産に全部又は一部について、分割を禁止することができます。 (遺産の分割の協議又は審判等) 民法第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。 「特別の事由があるとき」とは、遺産の全部又は一部を当分の間分割しない方が共同相続人らの全体にとって利益になると考えられる特別な事情をいいます。 遺産の範囲について相続人間で争いがあり、その一部財産について民事訴訟が係属しているというのみの場合、遺産分割の前提となる相続財産の範囲についての民事訴訟が現に提起されている事実が認められない場合、右特別な事由があるとは言いがたいとして、分割禁止を命じた原審判を取消した事例があります。 主要な遺産である不動産全部につき遺産性が争われ、訴訟手続による確定を待つことに当事者間の合意がある場合には、分割禁止の措置を採ることが相当であるとして、遺産全部につき3年未満の期間を定めて分割禁止の審判をした事例があります。 分割禁止の期間は5年を超えることができません。 (遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止) 民法第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。 遺産分割の禁止については共同相続人間に協議が調わないとき、遺産分割禁止の申立ができるかについて、規定上明らかではありませんが遺産分割に関する処分にはこの申立も含まれるとされます。 家庭裁判所は、事情の変更があると認めるときは、相続人の申立によって、いつでも、遺産分割の禁止の審判を取消し、又は変更することができます。 不動産の分割禁止を第三者に対抗するには、その旨の登記を要します。 共有者の間で、本件土地をたがいに双方が所有している奥の駐車場への自動車の通路として使用する合意は、共有物分割禁止の契約と同様の効果を生ずる共有物に関する債権的合意であり、この合意は、不動産登記法所定の登記をして初めて共有者の特定承継人に対抗でき、しかも、その登記をしても、その不分割の契約は5年を超えることはできないというべきであり、また、分割請求が信義則に反し許されないとする特別の事情も認められないとして、共有持分譲受人の共有物分割請求を認めた事例があります。 分割禁止の登記は、まず、相続登記をしたのち、相続人全員による共有物不分割の特約を原因とする所有権の変更登記申請に基づいて行います。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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