代償分割と換価分割 |
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代償分割と換価分割 一見すると代償分割の合意らしい次の@からBの遺産分割協議は、換価分割の合意と解すべきであるとした事例があります。 遺産は、価値的にみて圧倒的に重要なのは借地権で、他はほとんど取るに足らない程度のものに過ぎない遺産の分割協議書の @相続人BCDEは、電話加入権等若干の遺産を取得するほか、遺産に対するすべての権利を放棄するものとし、その代償として、AはBに1億5000万円、Cに7000万円、Dに7000万円、Eに9000万円をそれぞれ支払う。 その支払は本件借地権を売却して、その代金入金後速やかに持参又は送金して行なう。 AAが本件借地権及び地上建物を単独で取得する。 BAは速やかに本件借地上の建物を収去したうえ、本件借地権を5億4000万円で他に売却するものとし、その代金を □借地権譲渡承諾料4000万円 □不動産仲介料1800万円 □建物占有者立退き料及びその他の経費3200万円 □相続人BCDEらに対する代償金3億8000万円 の支払いに当て、残額7000万円はAが取得する旨の記載は一見代償分割をしたかのように考えられるが、遺産分割協議と並行して借地権の売買交渉が進められ、協議成立の直後に売却されることが決定されていたこと、Aがこれを実際に利用することは予定されておらず、また、Aにこれを単独で取得しなければならない、ないしは取得するのを相当とするような積極的な理由も見当たらないこと、借地権を5億4000万円で譲渡した場合、所得税、地方税を合計すると約2億6000万円にのぼるところ、Aが本件遺産分割で実質的に取得するのは7000万円に過ぎないから、Aが所得税等を全額負担するとすれば2億円近い持ち出しになるのに分割協議において右所得税の負担について言及していないこと、所得税等をAに全部負担させるとしてもこれについてAの納得を得たとは認められないこと、Aが本件借地権を単独で取得したことにし、A一人の名義でこれを売却したのは、売買契約の締結及びその履行の便宜のために買主から要請されたからに過ぎないこと、Aは本件相続につき共同相続人全員の相続税を納付していたが、相続人BCDEが本件分割協議所定の金銭を取得することになれば、当然相続税の負担について共同相続人間で協議がされるべきであるに、協議がされた事実がないことなどの事実に基づき、Aが遺産たる本件借地権を単独で取得し、その代わりに、他の共同相続人に対して代償金債務を負担するというものではなく、遺産共有の状態にある本件借地権を換価して、その代金を共同相続人間で分割する趣旨のものであると解するのが相当であるとしました。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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