寄与分を定める申立
家庭裁判所が寄与分を定める場合、寄与相続人の申立がなければなりません。
原審判は、寄与分を定める申立がないのに、相続人のうち相手方甲、乙にそれぞれ240万円の寄与分を認め、本件遺産の価額から右寄与分を控除し、残余について法定相続分に従って割り算した上具体的相続分を算定しているが、家庭裁判所は寄与をした者の請求がない限り職権で寄与分を定めることはもちろん、寄与分を考慮した遺産分割の審判をすることも許されないと解すべきであるとして、これを取消して差し戻した事例があります。
遺産分割審判に対する即時抗告審において、申立人が調停の過程で何度も寄与分を主張し、準備書面にも自己の寄与分を考慮して分割すべき旨を記載している場合には、申立人に寄与分を定める処分の申立をする趣旨かどうかを釈明して寄与分についての審理を尽くすべきであり、その申立のないことを理由に寄与分を認めなかった事例があります。
家庭裁判所は、遺産の分割の審判において、その当事者が寄与分を定める審判の申立をすべき期間を定めることができます。
この場合、その期間は1ヶ月以上でなければなりません。
この期間が経過した後にされた寄与分を定める審判の申立は却下することができます。
この期間が定められなかった場合でも、遺産の分割の審理を著しく遅延させると認められ、かつ、申立が遅延したことにつき申立人の責めに帰すべき事由のあるときは、家庭裁判所は、当該寄与分を定める審判の申立を却下することができます。
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