囲繞地通行権
遺産分割によって生じた袋地から公路に通ずる囲繞地通行権に関して紛争が生ずることがあります。
囲繞地通行権に関する民法210条1項は、「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる」とされています。
(公道に至るための他の土地の通行権)
民法第210条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
民法第211条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。
隣地通行権を主張するために袋地につき所有権取得登記を経ている必要はありません。
分割により公路に通じない土地を生じた場合、その土地の所有者は公路に至るために他の分割者の所有地のみを通行することができます。
民法第213条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
共有物の分割又は土地の一部譲渡によって公路に通じない土地が生じた場合には、袋地の所有者は民法213条に基づき、これを囲繞する土地のうち、他の分割者の所有地又は土地の一部の譲渡人の所有地についてのみ通行権を有するが、同条の規定する囲繞地通行権は残余地について特定承継が生じた場合にも消滅するものではなく、袋地の所有者は民法210条に基づき残余地以外の囲繞地を通行し得るものではないと解されています、
公道に1.5メートル接する土地上に建築基準法施行前から存在した建築物が取り壊された場合に同土地のためにいわゆる接道要件を満たすべき内容の囲繞地通行権が認められないとされた事例があります。
袋地所有者の囲繞地通行権及び下水管設置請求が認められた事例があります。
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