協議による遺産分割
遺言書のないときは、共同相続人は協議により遺産の分割を行ないます。
(遺産の分割の協議又は審判等)
民法第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
遺産分割協議には方式について格別の定めがありませんので、例えば「相続分のないことの証明書」を交付したことにより、その成立が認められることがあります。
しかし、「相続分のないことの証明書」を交付しても遺産分割協議の黙示的成立が認められなかった事例もあります。
「相続分のないことの証明書」とは、「特別受益証明書」とか「相続分皆無証明書」とも呼ばれます。
「私は、被相続人の死亡による相続につき、生計の資本として被相続人から、すでに相続分相当の財産の贈与を受けており、相続する相続分のないことを証明します。」
などの文面によります。
この「相続分のないことの証明書」は、登記実務上、相続登記をするときの原因証書として扱われており、この証明書と印鑑証明書を添付して相続登記の申請をすると、相続登記をすることができます。
このように「相続分のないことの証明書」は、相続放棄や遺産分割協議の手続きを経ることなく、簡便に相続の登記ができることからよく利用されており、この証明書により他の共同相続人に遺産の全部又はほとんどを帰属させ、相続登記をし遺産分割を済ませることができます。
こうしたことから、事実上の相続放棄 といわれることがあります。
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