調停調書の更正
調停調書の違算、書損その他これに類する明白な誤謬があるときは、裁判所は、何時でも申したて又は職権により更正決定をすることができます。
審判又は調停調書更正の申立は、家事雑事件として立件されます。
和解調書更正について、明白な誤謬があるときは、当該和解調書の各記載、各条項全体の趣旨、訴訟手続上に現れた資料等から裁判所において表現しようとした事項について誤記遺脱等が存することが明確、容易に看取される場合をいい、その更正によって和解内容に実質的な変更を生じ、和解調書の記載内容の同一性を阻害するに至るような場合にまで、更正決定によって誤謬を是正することは許されないとし、本件更正決定は、和解調書上の賃貸借期間の定めに関する記載事項に新たに債務名義である明渡条項を付加することになるのであって、これは和解調書の実質的内容を変更し、和解調書の記載内容の同一性を阻害するに至っているから、違法であるとしたうえで、このような和解調書の記載内容の同一性を阻害するような更正決定は、たとえ確定していても効力を生じないと解すべきであり、明渡条項について執行力を認めることはできないから、執行力を排除するために請求異議訴訟で争うことができるとした事例があります。
原審判決は明渡条項の付加を認めています。
強制執行の実務では、被告が判決後に転居した後に、原告が強制執行を申し立てる際には、新住所を記載して同所を送達場所とする必要があり、判決に記載された住所と強制執行申立時の住所が異なる場合には、住民票上の住所の連続によって被告と債務者の同一性を明らかにする必要があります。
裁判所の意思と表現の間に食い違いがある場合とはいえない場合であっても、更正決定制度の目的、訴訟経済の観点から、特に判決に基づく執行、戸籍訂正、登記等を容易にするために必要があるときは、同条項の類推適用があると解され、また、表現の「誤謬」とまではいえない程度の不明確な表現を明確にし、あるいはより適切な表現に改めることも許されるというべきであることから、判決に基づく執行を容易にするため、本判決においても、これを更正して被告の住民票上の住所を併記するのが相当であるとして、原告の更正決定申立を認容しました。
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