執行方法 |
目的物 |
許可の要件 |
備考 |
登記又は登録 |
1、不動産
2、船舶、航空機、自動車、建設機械(登記又は登録の方法による場合)
3、権利の移転について登記又は登録を要するその他の財産権 |
1、発令前に保全命令の申立ての取下げがあった場合
2、登記(登録)嘱託前に保全命令の申立ての取下げがあった場合
3、登記(登録)嘱託が却下された場合において、保全命令の申立ての取下げがあり、又は執行期間が経過したとき |
債務者に対する命令の告知の有無は許可の要件として考慮しない |
第三債務者又はこれに準ずる者への仮差押命令の送達 |
1、債権
2、その他の財産権(第三債務者又はこれに準ずる者がある場合) |
1、発令前に保全命令の申立ての取下げがあった場合
2、第三債務者又はこれに準ずる者への送達着手前に保全命令の申立ての取り下げがあった場合
3、第三債務者又はこれに準ずる者への送達が不能となった場合において、保全命令の申立ての取下げがあり、又は執行期間が経過したとき |
1、第三債務者の提出した陳述書に債権が不存在である旨の記載があっても、取戻しは認めない
2、債務者に対する命令の告知の有無は許可の要件として考慮しない |
執行官による執行 |
1、船舶、航空機(航行に必要な文書の取下げの方法による場合)
2、自動車、建設機械(目的物の取下げの方法による場合)
3、動産 |
1、発令前に保全命令の申立ての取下げがあった場合
2、執行申立前に、保全命令の申立ての取下げがあり、又は執行期間が経過した場合
3、執行官が執行に着手する前に、保全命令の申立てがあり、又は執行期間が経過した場合(執行に着手していないことが執行調書等により明らかな場合に限る) |
債務者に対する命令の告知の有無は許可の要件として考慮しない |