保全処分の担保取消決定申立




杉並区の行政書士



保全処分の担保取消決定申立

スポンサードリンク
杉並区の行政書士相続の知識4>保全処分の担保取消決定申立

保全処分の担保取消決定申立

家事事件において供与された担保の取消決定申立事件は、家事雑事件です。

@申立権者

担保提供者です。

A管轄

担保の提供を命じた家庭裁判所です。

B添付書類

担保取消事由を証する書面

C審理手続

供託者が供託物を取り戻すには、その供託原因が消滅したことを証明しなければなりません。

審判前の保全処分事件の申立人が提供した担保の供託原因が消滅したことは、担保取消決定によって証明します。



仮執行宣言付判決に基づく強制執行が停止された後、判決確定前に債務者に破産宣告がされた場合において、強制執行停止のために立てた担保につき、破産宣告当時既に強制執行が完了していれば破産宣告により強制執行が遡って失効し、完了した強制執行を改めて失効させるということはないから、仮執行により債権を回収していたとすれば、その後に債務者に破産宣告があったとしても抗告人において回収したものを破産財団に返還すべき必要はないのであり、そうすると、仮執行停止がなければ、仮執行により回収し得る分は終局的に回収・満足を得たのであるから、抗告人において、仮執行停止によりその回収が遅延したという損害はなお発生し、消滅せず、その損害を填補すべき担保について、その事由は消滅しないとして、原裁判所がした担保取消決定を取消して、その申立を却下した事例があります。

担保取消しを求めることができる場合は、次の通りです。

本案審判が確定したとき又は被担保債権に対する損害賠償請求訴訟において担保権利者敗訴の判決が確定したときには、担保提供者が、右裁判の謄本及びその確定証明書によって、供託原因の消滅したことを証明します。

担保取消についてについて担保権利者が同意した場合には、同意書によってこれを証明します。

本案審判の申立が却下された場合又は申立人がその申立を取下げた場合、担保権利者の担保に対する賠償請求権の行使が可能な状態となっています。

このような場合に、担保提供者は、家庭裁判所に対して権利行使催告の申立をすることができます。

担保権利者が催告期間内に権利行使しなかったときは、担保取消に同意したものとみなされます

権利行使催告の結果に基づいて担保の取消決定がされ、右期間経過後であっても、担保権利者が同決定の確定前に権利行使をして、これを証明した場合には、いったん担保取消に同意したものとみなされた効果は消滅すると解して、原決定を取消して、担保取消の申立を却下した事例があります。

担保の事由がやんだこと、又は担保権利者の同意があったことの証明が成立したとき、家庭裁判所は、担保取消決定をします。

担保提供者は、担保取消決定が確定した後、その正本及び確定証明書を供託書を供託所に提出して供託物の払い渡しを受けます。

無料法律相談はこちら


Amazonで相続を調べる
カテゴリ
遺産の一部分割
遺言による遺産分割
協議による遺産分割
調停による遺産分割
相続分の譲渡
遺言執行者がある場合の遺産分割
遺産分割調停手続
遺産の換価分割
遺産の代償分割
代償分割と換価分割
代償分割の相続税
代償分割と譲渡所得
遺産分割調停の成立
遺産分割の遡及効
調停調書のその余りの遺産の記載
調停調書に不記載の貸金庫使用権
債務の遺産分割の取り決め
相続放棄の撤回
調停調書の更正
遺産分割調停の不成立
不動産遺産取得の対抗要件
金銭債権・借地権遺産取得の対抗要件
不動産の共有持分権の放棄
調停の無効
裁判上の和解の無効
遺産分割調停の取消し
調停前の仮の処分の申立
共同相続人間の共有物の原状回復
共同相続人の土地使用者へ地代請求
共同相続人の株式の処分
相続させる遺言の遺産確認請求
相続人の共有持分譲渡
第三者の遺産の処分
遺産確認の訴え
遺産確認の調停申立
遺産分割の審判
遺産分割審判の遺産の換価
遺産分割審判の事実の調査
寄与分とは
寄与分を定める申立
遺産分割の審判手続
遺産分割審判の即時抗告
財産管理に関する指示
遺産分割審判の財産管理者の選任申立
遺産分割審判の保全処分
遺産分割審判の仮処分の申立
遺産分割審判の保全処分の審理
処分禁止の仮登記抹消
保全処分の原状回復審判
支払保証委託契約による立担保
保全執行の担保の取戻し
仮差押えの担保取戻許可の要件
仮処分の担保取戻許可の要件
保全処分の担保取戻許可の申立
保全処分の担保取消決定申立
権利行使催告申立
解放金還付許可申立
財産管理者の権限外行為許可審判申立
財産管理者の報酬付与審判
遺産の競売又は換価を命ずる審判取消申立
遺産分割の方法を指定する遺言
相続人が遺言者より先に死亡
相続による所有権移転
単独相続人の預金払戻請求
単独相続登記前の共同相続登記
遺産分割の方法の指定を委託する遺言
遺産分割の方法の指定の委託の諾否
遺産分割を禁止する遺言
遺産分割を禁止する調停
遺産分割を禁止した遺言の取消審判
共同相続人の担保責任を減免・加重する遺言
債務不履行による遺産分割協議の解除
取得した遺産の売却
囲繞地通行権
通行地役権
遺産分割後の紛争調整調停
相続開始後に認知された相続人の価額請求
共有物の分割
共有解消の裁判手続
共有持分権の第三者への譲渡
競売による遺産の分割
共有物不分割の合意
共有物分割の調停
共有物分割の判例
相続の承認・放棄の期間
相続承認・放棄の熟慮期間
相続承認・放棄の起算点 被相続人の死亡日
相続承認・放棄の起算点 内容証明郵便
相続承認・放棄の起算点 訴状送達時
相続承認・放棄の起算点 催告書
相続承認・放棄の起算点 遺産分割協議日
相続承認・放棄の起算点 共同相続人同居
相続承認・放棄の起算点 制限能力者
相続の承認・放棄の起算点 第二順位相続人
相続承認・放棄の期間伸長審判
相続人の管理義務
相続財産の保存・管理処分
相続財産の保存・管理処分審判
相続財産管理人の職務権限
未成年後見人指定の遺言
未成年後見の開始原因
未成年後見人の欠格事由
未成年後見人選任審判
未成年後見監督人を指定する遺言
未成年後見人辞任許可審判
単純承認・限定承認・放棄の選択
単純承認・限定承認・放棄の判例
単純承認の方式
単純承認 相続財産の処分
単純承認 熟慮期間の徒過
単純承認 相続財産の隠匿
単純承認の撤回・取消し
相続の限定承認・放棄の照会
戸籍謄本の交付請求
除籍謄本の交付請求
相続債権者の相続承認・放棄の照会
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved