遺産の一部分割
遺産分割は、分割基準が定められているので、遺産全てを総合的な立場で一度に分割が終了するのが原則と考えられますが、一部分割も遺産の管理費用の支弁、相続債務の弁済などその必要性のあるとき認められています。
(遺産の分割の基準)
民法第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
しかし、共同相続人の合意があれば、上記の場合に限ることなく一部分割をすることができると解します。
遺産の分割協議においては一部分割が許されること、その場合、残余の遺産については、あらためて追加的に分割すればよいこと、一部分割協議の際、共同相続人の1人が遺言の存在を知らなかったので一部分割当時遺産の範囲に錯誤があっても、その錯誤が遺産たるべきものを分割の対象に組み入れなかった点に存するときは、後日の分割に著しい支障を及ぼすなど特段の事情がない限り、要素の錯誤にあたらず一部分割の無効をきたすものではないとした事例があります。
また、遺産分割審判の手続き中に一部分割の調停を成立させ、残余遺産につき分割審判をした事例があります。
一部分割の協議を成立させる場合の留意点は次になります。
@後に行なわれる分割において、当事者の実情に則した配分が可能か、代償金等の支払い能力の乏しい相続人に遺産を現物取得させる結果とならないか、持ち戻し計算をして衡平な分割が可能かなどを留意します。
A一部分割と後に行われる分割との関連性を別個独立したものとして取り扱うのか、後に行なわれる分割の時に一部分割の遺産を現存するものとして取り扱うのかなどに留意します。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|