遺産分割の審判
遺産分割の審判は、遺産分割の審判の申立又は調停不成立による審判移行によって手続は始まります。
遺産分割事件について調停が成立しない場合には、調停申立があったときに審判の申立があったものとみなされます。
「相続させる」遺言により、被相続人の遺産全部が指定分割された場合、遺留分減殺により遺産に関して生じた共有関係は、家事審判の対象となる相続財産の共有ではなく、遺産分割として申し立てられた調停の実質は共有分割であり、その調停が不成立となった場合は事件は終了し、審判に移行しないとして、原裁判所の遺産分割審判を取消して調停申立の終了を宣言した事例があります。
家庭裁判所は、いつでも遺産分割の審判事件を調停に付することができます。
遺産分割事件の審判手続中に調停の申立があったとき、又は家事審判法11条により事件が調停に付されたときは、家庭裁判所は調停が終了するまで審判手続を中止する事ができます。
家事審判法第11条 家庭裁判所は、何時でも、職権で第9条第1項乙類に規定する審判事件を調停に付することができる。
遺産分割審判の申立があった場合、家庭裁判所は、相当であると認めるときは、分割の申立があったことを公告して、利害関係人の参加を求めることができます。
公告の方法は、家事審判規則21条にその定めがありますが、これによらず、家庭裁判所が相当と認める方法ですることもできます。
家事審判規則第二十一条 公告は、家庭裁判所の掲示板に掲示し、且つ、官報に掲載してこれをする。但し、家庭裁判所が相当であると認めるときは、日刊新聞紙にも掲載してこれをする。
家庭裁判所が右の公告をしたときは、急を要する事項を実施する場合を除いて、公告の日から30日を経過しなければ分割の手続を進めることはできません。
利害関係人としては、相続債権者、特定受遺者、遺産上の権利者、相続人の債権者などがあります。
これらの利害関係人は、家庭裁判所の許可を受けて、手続に参加することができます。
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