未成年後見監督人を指定する遺言
未成年後見人を指定することができる者は、未成年後見監督人を指定することができます。
未成年後見監督人の指定は遺言によってのみすることができます。
未成年後見人ともに指定することも、未成年後見監督人のみを指定することもできます。
未成年後見監督人のみが指定されたときは、未成年後見人を選任することになります。
(未成年後見人の指定)
民法第839条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。
(未成年後見監督人の指定)
民法第848条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。
(未成年後見人の選任)
民法第840条 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
未成年後見監督人は性質上未成年後見人と異なり数人を指定しても差し支えありません。
後見監督人の数は1人に限られるべきではありませんから、後見監督人がすでにいるにもかかわらず家裁がさらに後見監督人を選任した場合でもその審判は無効とはいえないとした裁判例があります。
後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、未成年後見監督人となることができません。
未成年後見人となることのできない欠格事由のある者も未成年後見監督人となることができません。
未成年後見監督人を指定する遺言は、遺言者死亡の時に生じ、未成年後見監督人に指定された者は、その時から未成年後見監督人に就職し、就職の日から10日以内に遺言書の謄本を添えて未成年後見監督人就職届をしなければなりません。
未成年後見監督人に指定された者は就職を希望しないときもいったん未成年後見監督人就職届をしたうえで、家庭裁判所の辞任許可を得て辞任します。
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