調停調書に不記載の貸金庫使用権
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調停調書に不記載の貸金庫使用権
「その余りの遺産全部を取得する」遺産中に貸金庫使用権が含まれるかについて相続人と銀行間で争われた事例があります。
共同相続人Aが調停中に貸金庫使用権が話題に上がらず、その存在を認識していなかったので、遺産分割の対象となっていなかったとの主張に対して、調停の席上、明示的に言及されなかったとしても、貸金庫中に調停の席上明示的に言及されなかった被相続人の高価な遺産があったとすれば、その遺産は調停の対象となっていないといえるが、貸金庫とその中身は別個のものであり、貸金庫使用権は、他の家財装具と同様、共同相続人Bが取得すべき「その余りの遺産全部」のうちに包含されること、また、このように解するとすれば調停は無効であるとの主張に対して、共同相続人Bは貸金庫使用権が遺産であるとの認識が希薄であったこと、遺産を隠匿するつもりで貸金庫使用権に言及しなかったとは認められないこと、貸金庫使用権そのものの交換価値はなく財産的価値は軽微であるから、調停を成立させるについて要素の錯誤があったとはいえないとして、貸金庫使用契約上の借主の地位は共同相続人Bが単独で相続したことを認めました。
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