共有物分割の判例




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共有物分割の判例

不動産の共有持分を取得した者はその持分についてのみ抵当権消滅請求をすることができます。

(抵当権消滅請求)
民法第379条 抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
 
民法第380条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
 
民法第381条 抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。

(抵当権消滅請求の時期)
民法第382条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。

(抵当権消滅請求の手続)
民法第383条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。
1.取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
2.抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)
3.債権者が2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第1号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面

(債権者のみなし承諾)
民法第384条 次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第3号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。
1.その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。
2.その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。
3.第1号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。
4.第1号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定(民事執行法第188条において準用する同法第63条第3項若しくは第68条の3第3項の規定又は同法第183条第1項第5号の謄本が提出された場合における同条第2項の規定による決定を除く。)が確定したとき。

(競売の申立ての通知)
民法第385条 第383条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第1号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。

(抵当権消滅請求の効果)
民法第386条 登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。


共有登記がされている不動産につき、共有者の1人が持分権を放棄した場合には、他の共有者は、放棄にかかる持分権の移転登記を求めるべきであって、放棄者の持分権取得登記の抹消登記手続を求めることは許されません。



共有物の分割は、共有者相互間において、共有物の各部分につき、その有する持分の売買ないし交換が行なわれることと解されています。

共有物の分割の方法として現物分割をしないで代償分割をすれば、共有持分の売買ということになり譲渡所得税の対象となります。

交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約する契約ですが、この場合、価値の低廉な財産権を移転する当事者はその価値を補足する金銭の所有権を付加して相手方に移転することがあります。

所得税法上、土地交換については、一定の範囲で資産の譲渡がなかったとみなされる場合があります。

土地交換契約に基づく所有権移転請求権に代わる損害賠償として支払を約した金員は経済的には土地譲渡の対価に当たるとして、これが課税の対象とされた事例があります。

共有不動産の分割により他の共有者の有していた持分を取得することは、地方税法にいう「不動産の取得」に当たります。

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