遺産の競売又は換価を命ずる審判取消申立
遺産の競売又は換価を命ずる審判が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、家庭裁判所は、その審判を取消すことができます。
この取消しの審判は、本案の申立を認める審判に対し即時抗告権を有する者の申立により、又は職権で行ないます。
遺産の競売又は換価を命ずる処分は、遺産の現物分割が事実上不可能な場合若しくは著しくその価値を減ずるため相当でない場合や相続人に債務負担の能力が経済的にない場合などのされますが、これらの事情が変更して、遺産の競売等を命ずる審判確定後にその理由が消滅したとき、当該審判を取消すことができます。
遺産の競売又は換価を命ずる処分及びその取消は、民法958条の3第1項の規定による相続財産の処分の審判についても準用されています。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
民法第958条の3 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第958条の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。
遺産の競売又は換価を命ずる審判の申立は、家事雑事件です。
@申立権者
本案の申立を認める審判に対して即時抗告権を有する者です。
A管轄
本案事件が係属している家庭裁判所です。
B添付書類
遺産の競売又換価を命ずる審判を取消すべき状況にあることを証明する資料
C審理手続
遺産分割事件の審理に付随して審理されます。
遺産の競売等を命ずる審判を取消す審判は、これを受ける者に告知することによって効力を生じます。
相続人・遺産の管理者に対して告知すべきとされます。
遺産の競売等を命ずる審判を取消す審判及び取消しの申立を却下する審判に対する即時抗告は認められません。
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