財産管理者の権限外行為許可審判申立




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財産管理者の権限外行為許可審判申立

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財産管理者の権限外行為許可審判申立

財産の管理者が民法103条に定めた権限を越える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得てこれをすることができます。

(権限の定めのない代理人の権限)
民法第103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
1.保存行為
2.代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為


財産の管理者が選任された場合も遺産分割事件の相続人は、自らの財産についての処分権を失わないものと解されています。

家庭裁判所に対する家事審判法15条の3、16条、民法28条に基づく財産の管理者の権限外行為の許可の申立は、家事雑事件です。

(管理人の権限)
民法第28条 管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

家事審判法第15条の3 第9条の審判の申立てがあつた場合においては、家庭裁判所は、最高裁判所の定めるところにより、仮差押え、仮処分、財産の管理者の選任その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2 前項の規定による審判(以下「審判前の保全処分」という。)が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
3 前2項の規定による審判は、疎明に基づいてする。
4 前項の審判は、これを受ける者に告知することによつてその効力を生ずる。
5 第9条に規定する審判事件が高等裁判所に係属する場合には、当該高等裁判所が、第3項の審判に代わる裁判を行う。
6 審判前の保全処分(前項の裁判を含む。次項において同じ。)の執行及び効力は、民事保全法(平成元年法律第91号)その他の仮差押え及び仮処分の執行及び効力に関する法令の規定に従う。この場合において、同法第45条中「仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは、「本案の審判事件が係属している家庭裁判所(その審判事件が高等裁判所に係属しているときは、原裁判所)」とする。
7 民事保全法第4条、第14条、第15条及び第20条から第24条までの規定は審判前の保全処分について、同法第33条及び第34条の規定は審判前の保全処分を取り消す審判について準用する。

家事審判法第16条 民法第644条、第646条、第647条及び第650条の規定は、家庭裁判所が選任した財産の管理をする者について、同法第27条から第29条までの規定は、第15条の3第1項の規定による財産の管理者について準用する。




@申立権者

財産の管理者です。

A管轄

本案審判事件が係属している家庭裁判所です。

B添付書類

権限外行為となる事項を証明する資料

C審理手続

許可を求める事項が財産の管理者の権限を越えるものであるかどうか、及びその行為の必要性が審理されます。

権限外行為許可の審判は、財産の管理者に告知されることによって効力を生じます。

財産管理者の権限外行為許可の申立は、審判前の保全処分に付随する申立ですが、保全処分そのものの申立ではないから、この申立に関する審判に対しては不在者の財産管理人の権限外行為許可の申立に関する審判と同様に不服を申し立てることはできないとされます。

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