単純承認 相続財産の処分 |
|
杉並区の行政書士 |
|
単純承認 相続財産の処分 |
|
スポンサードリンク |
|
杉並区の行政書士>相続の知識4>単純承認 相続財産の処分 | |
単純承認 相続財産の処分 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。 (法定単純承認) 民法第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。 この処分は限定承認・放棄前の行為をいいます。 また、処分には売却等の法律行為の外、建物の取り壊しなどの事実行為も含みます。 被相続人はその存命中自己の名義で独立して呉服類の行商をなし、売掛代金債権を有していたが、自己の借財が上告人に覚知されるや家出し、自殺したこと、上告人は被相続人の死亡による相続が開始されるや家庭裁判所に相続放棄の申述をなし、受理されたこと、上告人は相続開始後相続放棄申述の受理前に売掛代金債権中のA分を取り立てて収受領得したが、この相続債権の収受領得行為は民法921条本文にいう相続財産の一部を処分した場合に該当するから、上告人は右処分行為により右法条に基づき相続を単純承認したものとみなされるとした事例があります。 相続債務の弁済請求訴訟を提起された相続人が相続放棄の抗弁をしたところ、原告の「相続人は本件相続により建物賃借権を承継したことの確認別件訴訟を提起しているから相続を単純承認している」旨の再抗弁が認められた事例があります。 この訴訟で建物賃借権確認訴訟は保存行為である旨の相続人の主張は認められませんでした。 また、その後、この別件訴訟を取下げたとしても、その処分行為性は失われないとされます。 相続人が被相続人の上着とズボン各1着を元使用人に与えた場合、これらは使用に堪えないものではないにしても、もはや交換価値はないというべきであり、その経済的価値は皆無とはいえないとしても、もはや交換価値はないというべきであり、その経済的価値は皆無といえないとしても、いわゆる一般的経済的価値あるものとはいえないから民法921条1号の規定の趣旨に照らせばかようなものの処分をもってはいまだ単純承認とみなされるという効果を与えるにたりないと解した事例があります。 預貯金など被相続人の財産がある場合、相続債務の存在が不明なまま遺族がこれを利用して、仏壇や墓石を購入することは、自然な行動であり、本件の場合、これらは社会的にみて不相当に高額のものと断定できない上、購入費用の不足額を遺族が自己負担していることなどからすると、「相続財産の処分」に当たるとは、断定できないとして、相続放棄の申述を却下した原審判を取消して、申述を受理した事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
|
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
|
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved |