単純承認 相続財産の処分




杉並区の行政書士



単純承認 相続財産の処分

スポンサードリンク
杉並区の行政書士相続の知識4>単純承認 相続財産の処分

単純承認 相続財産の処分

相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。

(法定単純承認)
民法第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。


この処分は限定承認・放棄前の行為をいいます。

また、処分には売却等の法律行為の外、建物の取り壊しなどの事実行為も含みます。

被相続人はその存命中自己の名義で独立して呉服類の行商をなし、売掛代金債権を有していたが、自己の借財が上告人に覚知されるや家出し、自殺したこと、上告人は被相続人の死亡による相続が開始されるや家庭裁判所に相続放棄の申述をなし、受理されたこと、上告人は相続開始後相続放棄申述の受理前に売掛代金債権中のA分を取り立てて収受領得したが、この相続債権の収受領得行為は民法921条本文にいう相続財産の一部を処分した場合に該当するから、上告人は右処分行為により右法条に基づき相続を単純承認したものとみなされるとした事例があります。



相続債務の弁済請求訴訟を提起された相続人が相続放棄の抗弁をしたところ、原告の「相続人は本件相続により建物賃借権を承継したことの確認別件訴訟を提起しているから相続を単純承認している」旨の再抗弁が認められた事例があります。

この訴訟で建物賃借権確認訴訟は保存行為である旨の相続人の主張は認められませんでした。

また、その後、この別件訴訟を取下げたとしても、その処分行為性は失われないとされます。

相続人が被相続人の上着とズボン各1着を元使用人に与えた場合、これらは使用に堪えないものではないにしても、もはや交換価値はないというべきであり、その経済的価値は皆無とはいえないとしても、もはや交換価値はないというべきであり、その経済的価値は皆無といえないとしても、いわゆる一般的経済的価値あるものとはいえないから民法921条1号の規定の趣旨に照らせばかようなものの処分をもってはいまだ単純承認とみなされるという効果を与えるにたりないと解した事例があります。

預貯金など被相続人の財産がある場合、相続債務の存在が不明なまま遺族がこれを利用して、仏壇や墓石を購入することは、自然な行動であり、本件の場合、これらは社会的にみて不相当に高額のものと断定できない上、購入費用の不足額を遺族が自己負担していることなどからすると、「相続財産の処分」に当たるとは、断定できないとして、相続放棄の申述を却下した原審判を取消して、申述を受理した事例があります。

無料法律相談はこちら


Amazonで相続を調べる
カテゴリ
遺産の一部分割
遺言による遺産分割
協議による遺産分割
調停による遺産分割
相続分の譲渡
遺言執行者がある場合の遺産分割
遺産分割調停手続
遺産の換価分割
遺産の代償分割
代償分割と換価分割
代償分割の相続税
代償分割と譲渡所得
遺産分割調停の成立
遺産分割の遡及効
調停調書のその余りの遺産の記載
調停調書に不記載の貸金庫使用権
債務の遺産分割の取り決め
相続放棄の撤回
調停調書の更正
遺産分割調停の不成立
不動産遺産取得の対抗要件
金銭債権・借地権遺産取得の対抗要件
不動産の共有持分権の放棄
調停の無効
裁判上の和解の無効
遺産分割調停の取消し
調停前の仮の処分の申立
共同相続人間の共有物の原状回復
共同相続人の土地使用者へ地代請求
共同相続人の株式の処分
相続させる遺言の遺産確認請求
相続人の共有持分譲渡
第三者の遺産の処分
遺産確認の訴え
遺産確認の調停申立
遺産分割の審判
遺産分割審判の遺産の換価
遺産分割審判の事実の調査
寄与分とは
寄与分を定める申立
遺産分割の審判手続
遺産分割審判の即時抗告
財産管理に関する指示
遺産分割審判の財産管理者の選任申立
遺産分割審判の保全処分
遺産分割審判の仮処分の申立
遺産分割審判の保全処分の審理
処分禁止の仮登記抹消
保全処分の原状回復審判
支払保証委託契約による立担保
保全執行の担保の取戻し
仮差押えの担保取戻許可の要件
仮処分の担保取戻許可の要件
保全処分の担保取戻許可の申立
保全処分の担保取消決定申立
権利行使催告申立
解放金還付許可申立
財産管理者の権限外行為許可審判申立
財産管理者の報酬付与審判
遺産の競売又は換価を命ずる審判取消申立
遺産分割の方法を指定する遺言
相続人が遺言者より先に死亡
相続による所有権移転
単独相続人の預金払戻請求
単独相続登記前の共同相続登記
遺産分割の方法の指定を委託する遺言
遺産分割の方法の指定の委託の諾否
遺産分割を禁止する遺言
遺産分割を禁止する調停
遺産分割を禁止した遺言の取消審判
共同相続人の担保責任を減免・加重する遺言
債務不履行による遺産分割協議の解除
取得した遺産の売却
囲繞地通行権
通行地役権
遺産分割後の紛争調整調停
相続開始後に認知された相続人の価額請求
共有物の分割
共有解消の裁判手続
共有持分権の第三者への譲渡
競売による遺産の分割
共有物不分割の合意
共有物分割の調停
共有物分割の判例
相続の承認・放棄の期間
相続承認・放棄の熟慮期間
相続承認・放棄の起算点 被相続人の死亡日
相続承認・放棄の起算点 内容証明郵便
相続承認・放棄の起算点 訴状送達時
相続承認・放棄の起算点 催告書
相続承認・放棄の起算点 遺産分割協議日
相続承認・放棄の起算点 共同相続人同居
相続承認・放棄の起算点 制限能力者
相続の承認・放棄の起算点 第二順位相続人
相続承認・放棄の期間伸長審判
相続人の管理義務
相続財産の保存・管理処分
相続財産の保存・管理処分審判
相続財産管理人の職務権限
未成年後見人指定の遺言
未成年後見の開始原因
未成年後見人の欠格事由
未成年後見人選任審判
未成年後見監督人を指定する遺言
未成年後見人辞任許可審判
単純承認・限定承認・放棄の選択
単純承認・限定承認・放棄の判例
単純承認の方式
単純承認 相続財産の処分
単純承認 熟慮期間の徒過
単純承認 相続財産の隠匿
単純承認の撤回・取消し
相続の限定承認・放棄の照会
戸籍謄本の交付請求
除籍謄本の交付請求
相続債権者の相続承認・放棄の照会
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved