遺産分割審判の即時抗告
当事者・利害関係人は、遺産の分割及び遺産分割の申立を却下する審判に対して、その告知を受けた日から2週間以内に即時抗告をすることができます。
相続人ごとに審判の告知が異なる場合の遺産分割の審判に対する即時抗告期間については、相続人ごとに各自が審判の告知を受けた日から進行します。
寄与分を定める審判に対する即時抗告期間も同様です。
遺産分割のような非訟的な裁判の不服申立は、その理由と限度に拘束されることなく、事件全般について審理判断をなし得るので、既に当事者の一方から適法な抗告がされた以上、その後における他方の抗告は二重抗告であり、不適法となるとした事例があります。
不利益変更禁止の原則が遺産分割の裁判に適用されるかについては、抗告審が原裁判所の抗告人以外の相続人間の精算金の違算を指摘しながら、この金員の支払を受ける相続人はこれに満足しているから、抗告人はその額の変更を認め得ないとした事例がありますが、同じ非訟事件である財産分与の裁判には不利益変更禁止の原則は適用されないとした最高裁判例があります。
不利益変更禁止の原則とは、上訴審においては、上訴した人に不利益な内容となる裁判をしてはならないという原則をいいます。
上告は、判決に憲法違反があるとき、又は絶対的上告理由があるときにすることができます。
上告受理の申立は、判決に憲法違反、又は絶対的上告理由があるとき以外の法令違反、判例違反があるときにすることができます。
上告受理の申立に対して附帯上告を提起し、又は上告に対しての附帯上告受理の申立をすることはできません。
附帯上告とは、民事訴訟で、上告人の上告に対して、被上告人が第一審または第二審判決のうち自己に不利益な部分の変更を求めてする上告をいいます。
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