相続承認・放棄の熟慮期間
熟慮期間は原則として、相続人が相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った時から起算します。
熟慮期間が設けられた趣旨からして、相続人が被相続人に相続財産が全くないと信じ、かつ、被相続人の生活歴、交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において相続財産が全くないと信じることについて相当な理由があると認められるときには、相続人が、前記各事実を知った時から熟慮期間を起算するのを相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常認識しうべかりし時から進行します。
熟慮期間進行の起算点を相続債務請求日とする相続放棄申述の受理申立却下審判に対する即時抗告審において、債務の内容及び抗告人が右債務の存在を知るに至った日時・経歴ないし抗告人が被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に相続放棄申述をしなかった事情についての供述がなく、抗告人が被相続人と同居していたことのみを理由に、抗告人は被相続人死亡当時多額の債務の存在を知っていたものと推認し、熟慮期間経過後の申述として却下した原審判を審理不尽を理由に取消して差し戻した事例があります。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
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